会 則
第1条(名称)
本会の名称は「グランデラバーの会」とする。
第2条 (対象馬)
本会の対象馬は、グランデラバーとする。ただし、グランデラバーが天寿を全うしたのち、支援を必要とする渡辺牧場生産馬がいれば、新たな支援対象馬として受け入れるものとする。
第3条(設立の趣旨)
グランデラバーが天寿を全う出来るよう設立することとする。
第4条(所在地)
事務局は、北海道夕張郡長沼町東8線北2番地「引退馬ネット」事務局内に置く。
第5条(代表者)
本会の代表は、発起人が務める。
第6条(運営)
本会の運営の一部を引退馬ネットに委託する。
第7条(会の構成)
本会はグランデラバーの馬生を支えるために集まった、発起人と本会の賛同した会員によって構成する。
第8条(会員資格及び会費)
1. 会員はこの会の趣旨を理解し、グランデラバーの繋養と、会の運営にかかる経費を会費として負担する。
2. 会費は1口2,000円とし、複数口も可能とする。1口以上の会費の場合は、1,000円単位で増額する事も可能とする。会員は毎月末日までに、会費を納入する。半年払い、年払いも可能とする。但し、半年払い、年払いされた会費は、退会、会を解散した場合、返還しない。
3. 会の円滑な運営のため、負担額の変更、会費支払いの遅延、支払いの一時休止は事前に事務局へ連絡する。
4. 申し出なきまま前項の規定による会費の納入を3カ月滞ったときには、会員の資格を喪失するものとする。
第9条(所有権)
グランデラバーの所有権は、本会に帰属する。
第10条(預託先の訪問)
預託先の訪問は、訪問先のルールに従って行うことができる。訪問は、自己責任において行い、会員及び同行者に生じた事故については、本会及び預託施設は賠償責任を負わない。また、会員が預託施設に与えた損害について、本会は責任を負わない。
第11条(解散)
会則第2条に定める対象馬が馬生を終え、 事後処理が済んだ時点で解散するものとする。経費を精算した後、余剰金があるときは引退馬ネットに寄付し、他の馬の余生に役立てるものとする。
第12条(会員の個人情報保護)
会員の個人情報は、いかなる場合も無断で第三者に、会員及び寄付をいただいた方の個人情報を開示、提供することない。必要と思われる開示、提供の要求があった場合は、本人への確認、承諾を得てから行うものとする。これは、会員が退会した後も、また、本会が終了した後も、同様に取り扱うものとする。引退馬ネット登録後は、引退馬ネットと共有するものとする。
附則
この会則は2019年5月1日から施行する。